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第29回炊飯器、炊飯ジャー 引き取り

第29回炊飯器、炊飯ジャー 引き取り

スタートしたばかりで、まだあまりなじみがありませんが、炊飯器やデジカメ、ゲーム機などほぼ全ての小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしています。
この法律は、小型家電に含まれる鉛などの有害物質を適正に処理するだけでなく、金や銅、希少レアメタルなどを国内で回収・再資源化し、結果として全体の廃棄物量を減らすことを目的としています。
冷蔵庫やテレビ、エアコンなどの廃棄回収に関わる家電リサイクル法では、リサイクル義務は製造メーカーにあり、引き渡し方法や負担金額は全国一律になっています。
一方、小型家電リサイクル法では、市町村が小型家電の何をどのように回収するかを決定し、品目によっては手数料がかかる場合もでてきます。
回収方法は家電量販店でのインクカートリッジの回収のように、公共施設やスーパーなどに「回収ボックス」が設置されたり、資源ごみ収集場に「回収コンテナ」を設置して決められた日に回収する形になります。
こうして回収された炊飯器などの小型家電は、国によって認定を受けている認定業者に引き渡され、金属のリサイクルや廃棄物処理、個人情報破棄などが行われます。
今後は炊飯器、炊飯ジャー 引き取りなど、小型家電の不用品回収を依頼する場合にも、無許可の不用品回収業者ではなく「小型家電回収市町村マーク」や「小型家電認定事業者マーク」を表示している事者であるか確認するようにしたいものです。

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