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第6回 家電 回収

第6回 家電 回収

“普段使用している家電製品が壊れた場合や、旧式になってしまったために新しいモデルへ買い替えるという際には、必ずリサイクル券を貼り付けたりリユースすることが義務づけられています。
特に、不用品回収として業者が近所を回ってくることもあり、無料で引き取りとなるとついつい利用してしまうこともあります。
しかしながら、これは特定家電については違法な行為となりますので注意が必要です。
特定家電とはエアコンやテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機などのことであり、環境汚染などを防止するために正しくリサイクルするよう法律で定められているのです。
家電 回収の指定を受けている業者やリユースショップなどで適切な処分をするように、心がける必要があります。
また、平成25年4月1日からは使用済みの小型家電である携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機など多数のものが対象になっています。
具体的な処分手続きなどは市町村ごとに決定されていますから、その内容に準じた方法で処分するよう心がけることが大切です。
市町村が小型家電リサイクル法に基づいて収集した後、認定事業者がリサイクルするように規定されていますから、くれぐれも勝手な判断で捨ててしまわないようにしなければなりません。
特に小型家電にはレアメタルなどの希少金属が含まれていて、その再利用なども小型家電リサイクル法の目的のひとつとなっています。
もちろん、環境保護の面からも、環境を汚染するような物質を出さないためにも必要な法律になっています。”

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